立地適正化計画に係る届出制度
更新日:2021年3月31日
届出制度の概要
夕張市では、コンパクトで持続可能なまちづくりを進めるため、都市再生特別措置法に基づき「夕張市立地適正化計画」を策定しました。(令和3年3月31日公表)
計画の公表により、居住誘導区域外あるいは都市機能誘導区域外で一定の開発行為や建築等行為を行おうとする場合、また、都市機能誘導区域内において、計画に定める誘導施設の休廃止を行う場合は、着手の30日前までに夕張市への届出が必要となります。
立地適正化計画に係る届出の手引き(PDF形式:3,912KB)
居住誘導区域に関する届出
届出の対象となる区域と行為
届出の対象となる区域
- 居住誘導区域外(都市計画区域外を除く)
開発行為 | 建築等の行為 |
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届出様式
都市機能誘導区域に関する届出
届出の対象となる区域と行為
誘導施設の整備
届出の対象となる区域
都市機能誘導区域外
開発行為 | 建築等の行為 |
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誘導施設の休廃止
届出の対象となる区域
都市機能誘導区域内
届出の対象となる行為
- 都市機能誘導施設の休止
- 都市機能誘導施設の廃止
届出様式
届出の委任
届出を代理人に委任する場合は、以下に掲げる届出書の提出に合わせ、「委任状」の提出が必要です。
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お問い合わせ
このページは建設課都市計画係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 3階34番窓口
電話:0123-57-7058
ファックス:0123-52-5302
