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森林環境譲与税の使途及び公表について

更新日:2022年11月14日

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税の使途は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第1項において定められており、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進、その他の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされています。
また、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第34条第3項に基づき公表することとされています。

使途の公表について

夕張市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

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