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地方消費税収の使途明確化の状況等(社会保障4経費及びその他社会保障施設に要する経費)

更新日:2023年6月27日

社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費について

平成26年4月1日より消費税(国・県)が5%から8%へ引き上げられる地方消費税収は地方税法第72条の116により「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。
また、引上げ分に係る地方消費税収の上記の経費の充当については、予算書及び決算書の説明資料等において明示するとともに、住民に対しても広く周知することとされています。
以上のことにより、社会保障4経費及びその他社会保障施設に要する経費について公表いたします。

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