子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)について(令和3年度)(終了しました)
更新日:2021年4月1日
令和3年3月23日に閣議決定された、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯向けの給付金についてお知らせいたします。
同封した記入例に誤りがありました。「まる3-1」の記載金額が、「まる4」の記載金額より低い場合に「要件2」を満たすこととなります。(令和3年7月26日更新内容)
申請が必要な方には、お知らせ文書(封書)を令和3年7月21日に発送いたします。(令和3年7月21日更新内容)
目的
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
支給対象者(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)
以下の、「所得要件」の1か2のいずれかに該当し、かつ「養育要件」のアからキのいずれかに該当する方
ひとり親世帯分として給付金を受け取った方は対象外です。
所得要件
1.令和3年度分の市民税(均等割)が非課税の方
2.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、上記1と同様の事情にあると認められる方
養育要件
ア 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員以外)
イ 令和3年4月分の児童手当受給者(公務員)
ウ 令和3年4月分の特別児童扶養手当受給者
エ 新規児童手当受給者(公務員以外)
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
・里親を含み、施設は除く。
オ 新規児童手当受給者(公務員)
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
・市外転入等により新規申請をした方は対象外です。
カ 新規特別児童扶養手当受給者
令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当について、新規または増額の申請を行い、認定を受けた方
・市外転入等により新規申請をした方は対象外です。
キ その他の対象児童の養育者
上記アからカには該当しないが、令和3年3月31日時点で、その他の対象児童(生年月日が平成15年4月2日から平成18年4月1日までの児童)を養育している方
申請手続・支給時期
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のア・ウのいずれかに該当する方
申請不要です。
支給予定日は令和3年7月29日(木曜日)です。
各手当受給口座に支給します。
対象となる方にはお知らせ文書(封書)を令和3年7月9日に発送いたします。
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のエ・カのいずれかに該当する方
申請不要です。
児童手当または特別児童扶養手当が認定されたことを確認後、非課税であることの確認が取れた方から順次支給します。
支給対象となる方へは、事前にお知らせ文書を送付します。
「所得要件」の1に該当し、「養育要件」のイ・オ・キのいずれかに該当する方
申請が必要です。
「所得要件」の2に該当し、「養育要件」のアからキのいずれかに該当する方
申請が必要です。
申請が必要な方には、お知らせ文書(封書)を令和3年7月21日に発送いたします。
申請期限は、令和4年2月28日までです。
申請後、審査を経て給付金の支給を決定いたします。
給付額
児童1人あたり一律5万円 (1回限り)
給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要となりますので、担当までお問い合わせください。
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お問い合わせ
このページは生活福祉課生活福祉係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階26番窓口
電話:0123-52-1059
ファックス:0123-52-0638
