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新型コロナウイルス感染症に感染した方へ (国民健康保険・後期高齢者医療保険 傷病手当金の支給)

更新日:2021年10月22日

新型コロナウイルス感染症に感染し休職によって収入が減った方へ「傷病手当金給付金」を支給します

国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入中の方が新型コロナウイルスへの感染や感染疑いのため仕事を休み、その間給与等が支払われない、又は減額されたとき、「傷病手当金」を支給します。

1.新型コロナウイルス感染症の療養のため仕事ができないこと

帰国者・接触者外来が設置された医療機関や事業主の証明が必要です。
感染が疑われる場合、まずは「帰国者・接触者センター」へご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる場合の連絡先。

2.4日以上休んでいること

3.休んだ期間について給与等がもらえないこと

会社から給与等が支払われている場合でも、その金額が傷病手当金より少ないときは、その差額が支給されます。

【支給額】  

直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 3分の2 × 支給対象日数

傷病手当金を申請するには (国民健康保険に加入している方)

1.「国民健康保険傷病手当金支給申請書」を4種類ご用意ください。

手当金は銀行振り込みで支給され、受領されるのは世帯主の方となります。世帯主以外の方が受領する場合、委任が必要です。

帰国者・接触者相談センターを受診できなかった場合、「医療機関記入用」申請書の代わりに、こちらに事業主の方の証明が必要です。

直近3カ月間において、複数の事業所に勤務していた方がそれぞれの事業主での就労ごとに申請する場合、各事業主において申請書を作成してください。

医療機関記入用の申請書です。

2.夕張市市民課健康保険係の窓口へお持ちください。

3.審査を行い、支給決定通知書をお送りします。

審査の結果、支給が決定した場合は支給額・振り込み日が記載された通知書が届きますので、内容を確認してください。

傷病手当金を申請するには   (後期高齢者医療保険に加入している方)

申請様式は、北海道後期高齢者医療保険のHPからダウンロードできます。申請をする方は、夕張市役所市民課健康保険係の窓口へ提出してください。

よくある質問

Q.仕事を休んだその日から支給の対象となるの?

A.「仕事を休んだ日」(もともとの休みは除く)」から数えて、3日経過した後の次の「仕事を休んだ日」から支給対象となります。「もともとの勤務の予定がなかった日」は、その2日目、3日目のうちに含めて数えます。

Q.対象となる期間は?

A.令和2年1月1日から令和3年9月30日の間です。ただし、入院が継続するときは最長1年6カ月までです。

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お問い合わせ

このページは市民課健康保険係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 1階2番窓口
電話:0123-52-3105  ファックス:0123-52-2583

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夕張市役所

〒068-0492 北海道夕張市本町4丁目2番地
電話:0123-52-3131(代表) ファックス:0123-52-1054
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