地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約について
更新日:2021年3月23日
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約について
地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による随意契約とは、法令で定められている障がい者関係施設等から物品を買い入れる契約又は役務を受ける契約をする場合に、競争の方法によらず、任意に特定の相手方を選定して契約を締結する方法です。
夕張市では、夕張市契約規則第19条の2に基づき、当該随意契約について、「契約の発注見通し」「契約締結前」「契約締結後」に関する情報を公表しています。
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