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日常生活用具給付事業について

更新日:2019年10月1日

日常生活用具給付事業について

1 日常生活用具とは

 夕張市では、障がいのある方などを対象に、日常生活がより円滑に行われるための日常生活用具を給付する事業を行っています。
 日常生活用具とは、以下の要件をすべて満たすものとされています。
・障がい者等が安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの
・障がい者等の日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進すると認められるもの
・用具の製作、改良又は開発に当たって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、日常生活品として一般的に普及していないもの

2 用具の種目

 当事業の対象となる用具の種目は次の[1]から[6]のとおりです。
 各種目ごとに、対象となる障がいの種類や程度、基準額等が定められていますので、詳しくは下記お問い合わせ先の担当係にご相談ください。

3 対象となる方

 用具の種目に対応した障がい児、障がい者又は難病患者等であって、用具の給付が必要と認められる方が対象となります。
 原則として在宅の方が対象ですが、用具の種目によっては、病院に入院中の方や施設等に入所中の方であっても、必要と認められる場合は対象となります。

4 自己負担額

 原則として、所得に応じた上限額の範囲内で、1割の自己負担があります。
 なお、世帯に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいるときは、この制度の対象になりません。

5 申請に必要なもの

・日常生活用具給付申請書
・用具の取扱業者による見積書
・身体障害者手帳等、用具の給付対象となることがわかるもの
・印鑑

6 申請手続きの流れ

▽用具の給付を希望される方(以下「利用者」)が、市役所又は南支所で申請を行います。
▽市が申請書等を受理し、内容を確認の上、必要と認めた場合は「日常生活用具給付決定通知書」と「日常生活用具給付券」を利用者に交付します。
▽利用者は、「日常生活用具給付券」を用具の取扱業者に提示し、自己負担額を支払うとともに、用具を受け取ります。
▽用具の価格から自己負担額を控除した差額については、市が用具の取扱業者に支払います。

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お問い合わせ

このページは生活福祉課生活福祉係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階26番窓口
電話:0123-52-1059  ファックス:0123-52-0638

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電話:0123-52-3131(代表) ファックス:0123-52-1054
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