障害を理由とする差別の解消の推進について
更新日:2017年3月31日
障害を理由とする差別の解消の推進について
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)
障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指した「障害者差別解消法」が平成28年4月1日から施行されました。
この法律では、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別する「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための「合理的配慮の提供」を求めています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
障がいを理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部サイト)
差別解消法リーフレット(内閣府ホームページ)(外部サイト)
障害を理由とする差別の解消の推進に関する夕張市職員対応要領
夕張市では、職員が障がいのある方に対して適切な対応ができるよう、「夕張市職員対応要領」を策定しました。
夕張市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領(PDF形式:157KB)
障がい特性に応じた対応の具体例について(PDF形式:475KB)
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お問い合わせ
このページは生活福祉課生活福祉係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階26番窓口
電話:0123-52-1059
ファックス:0123-52-0638
