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障害を理由とする差別の解消の推進について

更新日:2017年3月31日

障害を理由とする差別の解消の推進について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指した「障害者差別解消法」が平成28年4月1日から施行されました。

 この法律では、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別する「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための「合理的配慮の提供」を求めています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障がいを理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。差別解消法リーフレット(内閣府ホームページ)(外部サイト)

障害を理由とする差別の解消の推進に関する夕張市職員対応要領

 夕張市では、職員が障がいのある方に対して適切な対応ができるよう、「夕張市職員対応要領」を策定しました。

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電話:0123-52-1059  ファックス:0123-52-0638

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