障害年金を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の受給について
更新日:2020年9月8日
児童扶養手当の算出方法が変わります。
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています 。
そこで、「 児童扶養手当法 」 の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額 を 児童扶養手当として受給することができるように見直します 。
現在、児童扶養手当受給資格者の対象の方には、令和3年2月ごろに通知を予定しています。
それ以外で、夕張市内に住民票がある対象の方は、申請が必要ですので、下記までお問い合わせください。
令和3年3月以降の児童扶養手当と障害年金の併給について(PDF形式:461KB)
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お問い合わせ
このページは生活福祉課子ども・子育て支援係が担当しています。
住所:夕張市南清水沢4丁目48番地12 (夕張市拠点複合施設「りすた」)
電話:0123-57-7582
ファックス:0123-57-7710
