住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(終了)
更新日:2022年10月1日
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(終了)
この給付金は終了しました。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に、1世帯あたり10万円を給付する臨時特別給付金事業を実施します。
なお、令和4年4月26日の国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)により、「家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯」に、令和4年度の課税情報を活用して、対象となる世帯に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付してプッシュ型の給付を行います。
(これまでに本給付金を受給された世帯に、再度、給付金が支給されるものではありません。)
給付要件(対象世帯)
次のいずれかに該当する世帯が支給対象となります。
(1)住民税非課税世帯(令和3年度)
基準日(令和3年12月10日)において夕張市に住民登録があり、世帯全員が令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯を含む)。但し、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
(2)家計急変世帯
住民税非課税世帯以外の世帯であって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、同一の世帯に属するもの全員の令和4年度分市町村民税が、非課税世帯である世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
該当すると思われる方は、市生活福祉課生活保護係にお問い合わせください。
(3)住民税非課税世帯(令和4年度)
基準日(令和3年12月10日)において、いずれかの市町村の住民基本台帳に登録され、かつ令和4年6月1日時点において、夕張市に住民登録があり、世帯全員が令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯(生活保護世帯を含む)。(但し、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)
これまでに本給付金を受給された世帯(令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯に対する給付の対象であるが、未申請または支給を辞退した世帯を含む)と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は支給対象外です。
対象となる世帯主宛に、市から確認書を送付いたします。
給付額
1世帯あたり10万円
給付金の支給時期
夕張市が確認書または申請書を受理した日から30日後が目安です。
申請期限
令和4年9月30日まで
申請受付場所
・夕張市役所生活福祉課生活保護係
お問い合わせ
◯夕張市役所生活福祉課生活保護係
電話番号:0123-52-3177(直通)
時 間:午前8時45分から午後5時30分(土曜、日曜、祝日を除く)
◯内閣府のコールセンター
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
時 間:午前9時から午後8時(土曜、日曜、祝日を含む)
(注意)制度の概要についてお答えするコールセンターです。手続きや支給の時期等に関する
お問い合わせ先ではありません。
お問い合わせ
このページは生活福祉課が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地
