生活保護
更新日:2017年3月31日
内容
生活保護は、国が生活に困っている方に最低限度の生活を保障し、自分で自分の生活を支えられるよう援助するための制度です。国民のだれもが申請することができ、一定の条件のもとで、うけることができます。
生活保護の原則
生活保護は原則として、くらしをともにしている「世帯」を単位におこなわれ、世帯の収入と最低生活費を比べて、保護が必要かどうかを決定し、最低生活費に足りない分が生活保護費として支給されます。
最低生活費とは、世帯の人数や年齢などをもとに、国が決めた基準で計算した1か月の生活費をいいます。
収入とは、年金、手当、給料(子どものアルバイト収入も含みます)、仕送り、保険金、その他の臨時収入など、世帯の全員が得たすべての収入を合計したものをいいます。
収入を得るために必要な経費は、収入から控除されます。
保護を受けられる
収入が最低生活費を下回っている場合
保護を受けられない
生活保護制度に関する、よくある質問
問1:自動車を持っていても、生活保護を受給できますか。
答:自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、通勤や障害をお持ちの方の通院等に必要な場合及び求職活動をしている場合には自動車の保有を認められることがあります。
問2:働いているのですが、生活保護を受給することはできますか。
答:働いていて、就労収入がある方でも、その収入および資産が国が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
問3:持ち家に住んでいるのですが、生活保護を受給することはできますか。
答:家をお持ちのときは、基本的に売却してもらうことになりますが、家の資産価値が低いときは、処分せずそのまま住み続けることも可能です。すぐに売却することが難しいときは、一時的に生活保護を開始し、その後売却して得たお金の中から、すでに支給された生活保護費について、返還してもらう場合もあります。
問4:生活保護の申請をした場合、全ての扶養義務者に扶養照会がおこなわれますか。
答:扶養照会については生活保護申請者(要保護者)からの聞き取りにより、扶養が見込めないと判断された場合(10年以上音信不通、著しい関係不良など)や、扶養を求めることにより明らかに要保護者の自立を阻害すると認められる場合(DV、虐待を受けていたなど)には該当扶養義務者には扶養照会をおこなわないこととしています。ただし、状況に変化があった場合などに扶養照会をおこなう場合があります。
なお、扶養義務者からの扶養の有無によって生活保護の申請ができない、ということはありません。
お問い合わせ
このページは生活福祉課生活保護係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階27番窓口
電話:0123-52-3177
ファックス:0123-52-0638
