イベントの中止等により生じた入場料金等払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除の特例について
更新日:2020年11月19日
制度の概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小がされた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を寄附とみなして、所得税(国税)の寄附金控除や個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。
対象となるイベント
夕張市では、所得税で寄附金控除の対象となる「文部科学大臣の指定を受けたイベント」全てが個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
対象イベントは次のリンク先からご確認ください。
控除を受けるまでの流れ
(1)主催者に払戻しを受けない旨を連絡し、主催者から「指定行事証明書(写し)」
「払戻請求権放棄証明書」の交付を受ける。
(2)所得税の申告(確定申告)または個人住民税の申告を行う際に、上記2点の証明書を申告書に
添付する。
(注釈)所得税の申告をする方は、個人住民税の申告は不要です。
対象となる課税年度
・令和3年度(令和2年中に払戻しを受けなかったチケット代金が対象)
・令和4年度(令和3年中に払戻しを受けなかったチケット代金が対象)
控除対象上限額
年間の合計額が20万円
(注釈)他の寄附金税額控除対象額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。
お問い合わせ
このページは税務課賦課係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 2階22番窓口
電話:0123-52-3120
ファックス:0123-52-0638
