個人住民税均等割税額の加算について(平成29年4月1日改正)
更新日:2017年4月1日
1.趣旨
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行により、個人住民税の均等割額が加算されます。
2.内容
(1)個人住民税の均等割額が年間1,000円加算されます。
(個人市民税500円、個人道民税500円)
年度 | 内訳 | 市民税 | 道民税 | 合計 |
---|---|---|---|---|
平成19年度から |
標準税率 | 3,000円 | 1,000円 | 4,500円 |
超過税率 | 500円 | ― | ||
均等割税額 | 3,500円 | 1,000円 | ||
平成26年度から |
標準税率 | 3,000円 | 1,000円 | 5,500円 |
超過税率 | 500円 | ― | ||
特例法による加算 | 500円 | 500円 | ||
均等割税額 | 4,000円 | 1,500円 | ||
平成29年度から |
標準税率 | 3,000円 | 1,000円 | 5,000円 |
超過税率 | ― | ― | ||
特例法による加算 | 500円 | 500円 | ||
均等割税額 | 3,500円 | 1,500円 |
平成19年度から平成28年度まで、財政再生のための歳入確保策の一環として超過税率「3,500円」を採用しておりましたが、財政再生計画の見直しによる市民負担軽減のため、平成29年度より標準税率の「3,000円」としています。
(2)均等割への加算実施期間は平成26年度から令和5年度までの10年間です。
(3)税額加算による増収分は地方公共団体が実施する防災のための費用に充てられます。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
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