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所有者不明土地等に係る固定資産税について

更新日:2020年10月8日

概要

 近年、全国的に増加している所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するために、次のとおり地方税法が一部改正されました。

現に所有している者(相続人等)の申告の制度化

 登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者(相続人等)に対し、現所有者が現所有者であることを知った日の翌日から3月以内に氏名・住所等必要な事項を申告する義務が定められました。正当な事由がなく当該申告をしなかった場合には、不申告に関する過料(10万円以下)を科されます。

使用者を所有者とみなす制度の拡大

 調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、事前に使用者に通知した上で、使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができるようになりました。(令和3年度より適用)

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電話:0123-52-3120  ファックス:0123-52-0638

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