指定給水装置工事事業者の各種申請
更新日:2021年1月22日
指定給水装置工事事業者に係る以下の場合には申請・届出が必要です
新規指定を申請したい
夕張市内で給水装置の新設、増設、変更、修繕を行う場合は夕張市から
給水装置工事事業者の指定が必要です。
条例改正により令和2年7月1日から新規申請手数料として10,000円必要となります。
指定の更新を行いたい
指定給水工事事業者制度に更新制(5年間)が導入されたことから
有効期間内に更新手続きが必要です。
条例改正により令和2年7月1日から更新手数料として10,000円必要となります。
変更を行いたい
氏名や名称、住所、役員や主任技術者が変更となった場合は届け出が必要です。
廃止・休止・再開を行いたい
給水装置工事の事業を廃止・休止・再開する場合は届け出が必要です。
新規指定の申請を行う場合
・申請書の提出については原則として窓口(市役所1階4番窓口)での提出をお願いしております。
来庁が難しい場合は郵送でも承っておりますが、その場合は事前にご連絡をお願いします。
・申請書を提出後に書類審査を行い、指定基準に適合すると認められた場合
指定業者証を交付します。(提出後、交付まで1~2週間かかります)
No | 提 出 書 類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 |
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2 |
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〇 | 〇 |
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3 |
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〇 | 〇 |
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4 | 定款および登記事項証明書 | 〇 | - |
5 | 住民票 | - | 〇 |
6 | 給水装置工事主任技術者免状、その他資格証の写し | 〇 | 〇 |
7 |
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〇 | 〇 |
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|||
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(注釈)令和2年7月1日から新規申請手数料として10,000円必要となります。
(注釈)No.7については指定制度の適切な運用のため、本市が確認する書類です。
(注釈)押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)に基づき、押印は不要とします。
指定の更新を行う場合
・平成30年12月に水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より、指定給水装置工事
事業者制度に新たに指定の更新制が導入されることとなりました。
・新たな制度ではこれまで無期限とされていた指定の有効期間が5年間となることから、各指定業者に
おいては、有効期間内に更新手続きを行わなければ、指定の効力が失われることとなります。
・法改正に伴う指定業者の更新制度については下記ページをご覧ください。
・申請書の提出については原則として窓口(市役所1階4番窓口)での提出をお願いしております。
来庁が難しい場合は郵送でも承っておりますが、その場合は事前にご連絡をお願いします。
No | 提 出 書 類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 |
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2 |
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〇 | 〇 |
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3 | 定款および登記事項証明書 | 〇 | - |
4 | 住民票 | - | 〇 |
5 | 給水装置工事主任技術者免状、その他資格証の写し | 〇 | 〇 |
6 |
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〇 | 〇 |
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7 | 夕張市給水装置工事指定業者証 | 〇 | 〇 |
(注釈)令和2年7月1日から更新手数料として10,000円必要となります。
(注釈)No.6については指定制度の適切な運用のため、本市が確認する書類です。
変更を行う場合
以下の事項が変更となった場合、届け出が必要です。
法人名や氏名(個人の場合)、住所を変更する場合
・法人名が変更になった(有限会社から株式会社に法人格が変わった)
・法人住所が変更になった
・個人で給水装置工事事業者の指定を受けているが、氏名・住所が変わった
など上記の場合には以下の書類の提出が必要です。
No | 提 出 書 類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 |
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|||
2 | 定款および登記事項証明書 | 〇 | - |
3 | 住民票 | - | 〇 |
4 | 夕張市給水装置工事指定業者証 | 〇 | 〇 |
5 |
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- | 〇 |
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(注釈)No.5については氏名(個人の場合)が変更となったときに提出が必要です。
(注釈)変更となった日から30日以内に届出が必要です。
法人の代表者や役員を変更する場合
・代表取締役が変更になった
・役員が変更となった
など上記の場合には以下の書類の提出が必要です。
No | 提 出 書 類 | 代表者 | 役員 |
---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 |
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|||
2 | 定款 | 〇 | - |
3 | 登記事項証明書 | 〇 | 〇 |
4 |
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〇 | 〇 |
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(注釈)変更となった日から30日以内に届出が必要です。
(注釈)改正省令に基づき、押印は不要とします。事業所の名称や住所を変更する場合
「札幌本社の住所で指定を受けているが夕張市内で事業を行っているのは夕張事業所」など
指定業者証に記載している住所と、夕張市内で事業を行っている事業所の住所が異なっている場合は、
事業所の名称や住所が変更となったときに以下の書類の提出が必要です。
No | 提 出 書 類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 |
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|||
2 | 変更後の名称・住所を確認できる書類 | 〇 | 〇 |
(注釈)変更となった日から30日以内に届出が必要です。
(注釈)改正省令に基づき、押印は不要とします。主任技術者や免状交付番号を変更する場合
◇選任・解任について
・主任技術者を新たに選任したい(選任届)
・主任技術者をAさんからBさんに変更したい(解任届と選任届)
・主任技術者が退職した(解任届)
など上記の場合は以下の書類の提出が必要です
(注釈)主任技術者が不在になったときは、当該事由が発生した日から14日以内に
新たに主任技術者を選任し、届け出が必要です。
No | 提 出 書 類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 |
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|||
2 | 給水装置工事主任技術者免状、その他資格証の写し | 〇 | 〇 |
(注釈)主任技術者を選任または解任したときは、遅滞なく届出が必要です。
(注釈)改正省令に基づき、押印は不要とします。◇氏名や免状番号の変更について
・主任技術者の氏名が変更となった
・主任技術者の免状交付番号が変更となった
など上記の場合は以下の書類の提出が必要です
No | 提 出 書 類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 |
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|||
2 | 変更後の氏名・番号を確認できる書類 | 〇 | 〇 |
(注釈)変更となった日から30日以内に届出が必要です。
(注釈)改正省令に基づき、押印は不要とします。
廃止・休止・再開を行う場合
・給水装置工事の事業を廃止したい
・給水装置工事の事業を休止したい
・給水装置工事の事業を休止しているが再開したい
など上記の場合は以下の書類の提出が必要です
No | 提 出 書 類 | 廃止 | 休止 | 再開 |
---|---|---|---|---|
1 |
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〇 | 〇 | 〇 |
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||||
2 | 夕張市給水装置工事指定業者証 | 〇 | 〇 | - |
(注釈)廃止または休止の日から30日以内に、再開の日から10日以内に届出が必要です。
(注釈)休止中も更新制度の対象となるため、有効期間内に更新手続きを行わなければ、
指定の効力が失われることとなります。
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お問い合わせ
このページは上下水道課管理係が担当しています。
住所:夕張市本町4丁目2番地 1階4番窓口
電話:0123-52-3152
ファックス:0123-52-2583
