市議会について
更新日:2023年5月19日
市議会の概要
市政と議会
地方公共団体には、その意志や方針を決定する議決機関と、議会の決定に基づいて実際に仕事を行う執行機関があります。
夕張市の場合は、市長をはじめ教育委員会などが執行機関にあたり、市議会が議決機関にあたります。
市長と議会は独立・対等の関係にあり、お互いにけん制しながらも調和を持ちつつ、市民福祉の向上と健全化を目指して、適切公平な市政運営を行います。
議員
市議会議員は、4年ごとに市民の選挙により選ばれます。
議員の定数は、市の条例により定数8名となっています。現議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。
議長・副議長
議長と副議長は議員の中から選ばれます。
議長は市議会を代表し、議場の秩序維持・議事の整理のほか、他の機関との協議を行います。
副議長は、議長が病気や出張などで不在のとき、また欠けたときに議長の代わりをつとめます。
本会議
市議会には、定期的に開く定例会(夕張市議会は3月・6月・9月・12月の年4回)と、必要がある場合に開く臨時会があり、その招集は市長が行います。
定例会及び臨時会には、会期と呼ばれる活動期間が定められます。その期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審査などを行います。
市議会は会期中に活動するのが原則ですが、会期外でも必要に応じて委員会を開き活動することがあります。
定例会の流れ
開会 | |
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議案の上程 | 開会日に上程され会議の議題となります。 |
提案理由説明 | 提出者(市長・議員)が議案の説明をします。 |
質疑 | 議員が議案について質問し、提案者が答えます。 |
委員会付託 | 議案を詳細に審査するため委員会に付託します。 |
説明 | 付託された議案や請願などについて審査し、委員会としての可否を決めます。 |
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質疑 | |
討論 | |
採決 |
一般質問 | 議員が議案とは別に市政全般について質問し、市長などが答えます。 |
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委員長報告 | 委員会での審査経過や結果を報告します。 |
討論 | 議案・請願について賛成や反対の意見を述べます。 |
採決 | 議案・請願について賛成・反対の裁決を行い、市議会の意思を決定します。 |
閉会 |
常任委員会
議員で構成される常設の委員会です。
市行政の事務の調査・議案・請願陳情の審査を行います。
夕張市議会には行政常任委員会が設置されています。
議会運営委員会
議会運営を円滑にするための審議を行う委員会です。
特別委員会
ほとんどの議案は常任委員会で審査されますが、特定の問題や議会が特に必要と認めるときは、その都度特別委員会を設けて調査・審査をすることができます。
議会の役割
市議会の役割
市議会は市民の代表として十分な活動ができるように、議決権・調査権・監査請求など多くの権限があります。
これらの権限に基づいて、市議会は次のような仕事をしています。
議決 | 市議会の最も基本的な仕事で、条例や予算、大きな契約の締結などの決定をします。 |
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選挙 | 議長、副議長や選挙管理委員の選挙をします。 |
同意 | 副市長や監査委員などを市長が選任する場合に議会の同意が必要です。 |
検査・監査・調査 | 市政が適正に行われているかを監視するため、市の事務の検査、監査委員への監査請求をします。必要な場合は、関係者の出頭や記録の提出を求めることもあります。 |
意見書の提出 | 市政の発展に必要な市議会の意志をまとめた意見書を国・道・関係機関に提出します。なお、意見書を提出される際は、郵送ではなく議会事務局へ持参提出でお願いします。 |
請願・陳情の受理 | 市民から提出された請願・陳情を受理・審査し、必要と認めるものは市長などに送付してその実現を図ります。 |
